yoshisato17470615のブログ

日常に感じたこと、また使ってみて良かった商品の紹介をします。

固定資産税について

現在税務課に配属されていまして、土地の固定資産税を担当しているのですが、まあなかなかに大変ですね。

課税する側もされる側も色々と苦労があります。

最近担当した案件では、登記名義人が既に亡くなっており、納税通知などの手紙類は登記名義人の子孫が受け取っていたのですが、その子孫が亡くなり、納税通知が返戻されてきたことをきっかけに調査を開始。名義人死亡の場合、法定相続人を調査した上で課税しなければならないのですが、この調査がなかなか時間がかかります。

婚姻や転籍があれば再度請求する必要がありますし、場合によっては火災により戸籍なしの時もあります。今回は相続人が少し多めで50人近く該当する方がいました。

人によっては被相続人が亡くなってから生まれた方もいましたので、何のことかわからないとお電話をいただくこともあります。たしかに自分に同じようなものが届いたら何のこっちゃという状態にはなりそうなので、気持ちはよくわかるのですが…

被相続人死亡時に相続人であった方が更に亡くなる、または被相続人死亡時より前に亡くなっている場合に、数次相続によって、または代襲相続によって法定相続人となりますので、自分が生まれるより前に亡くなった方の法定相続人になりうるわけです。

今回被相続人が所有していた土地は資産価値に乏しいと言わざるを得ないので相続登記をしなかったのかもしれないですが、万が一自分が住んでいる土地だったりすると、将来大変な目にあうと思われるのできちんとした方がよいと思います。このご時世ですし、土地は財産というより負債に近い状況になってきています。時折新聞にも取り上げられますが、名義人死亡後も相続されない所有者不明の土地が増えつつあります。課税当局としては法定相続人を見つけ出して通知しないといけないのでやらざるを得ないのですが、通知すると大概怒られてしまうので少し悲しい思いをします。

相続登記は期限もないですし、罰則規定もないのでやらないのだと思いますが、自分の先祖が名義を変えなかったために降りかかったことですし、そこを怒られてしまうとなかなか辛いですね。まあこちらも亡くなったことを把握していなかったために今までやれなかったことを突然やったわけですから、落ち度がないとは言えませんが_(:3 」∠)_

法定相続人の方々に出した手紙にも書いたのですが、こういった時に納税義務から逃れるには相続放棄をするか遺産分割協議を行い誰かに単独相続させるかくらいしかありません。相続放棄は単独でできますが、遺産分割協議は法定相続人全員で行うものなので幾分か大変です。

うまいこと話が進み誰かに名義が変わることをお祈りしたいと思いますが、一番は現行の地方税法不動産登記法が改正され、不動産が負債となった現代に適応したものになることを願いたいです。