yoshisato17470615のブログ

日常に感じたこと、また使ってみて良かった商品の紹介をします。

固定資産税評価額と課税標準額

前回書いた課税明細書に記載されている評価額と課税標準額ですが、たぶんあまりご存知ないかと思います。

評価額は路線価を基に画地計算法により算出されます。課税標準額と評価額は原則として同じになるのですが、住宅用地の特例や負担水準により、一致しないことが多いです。

住宅用地の特例は、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けられます。

小規模住宅用地は200㎡までの課税標準額を評価額の1/6(都市計画税は1/3)になります。200㎡を超える部分を一般住宅用地といい、固定資産税の課税標準額は1/3、都市計画税課税標準額は2/3になります。ちなみに、住宅一戸につき200㎡なので、アパートなど複数戸あるとそれだけ増えます。ここでいう住宅とは玄関、居間、台所、便所が揃ったものをいいます。世間でいう二世帯住宅は、自治体によるとは思いますが、建物内部で仕切りがないと2戸分と認定されない場合があるので、建てる時は固定資産税担当の職員に確認してみた方がいいかもしれません。

負担水準は、非住宅の宅地で評価額の7割上限、雑種地も同じく7割です。住宅用地の宅地は調整なしです。

負担水準、負担調整は私が生まれたくらいに始まった制度で、固定資産税評価額を地価公示の7割にすると取り決めがされたために始まったものです。当時は地価公示の2〜3割が固定資産税評価額だったそうなので、かなり評価額が急上昇したことになります。ここで、評価額は課税標準額と等しいとすると、税金も急激に増額となるわけなので、それでは納税者の負担が重くなりすぎます。

そこで課税標準額は緩やかに上昇させようということで、負担調整が導入されたわけです。保有コスト的に見ればこの段階で売り払えた人は強運だったのかもしれないですね。