yoshisato17470615のブログ

日常に感じたこと、また使ってみて良かった商品の紹介をします。

課税明細書について

4月ごろに市から送られてくる固定資産税・都市計画税課税明細書について少し書きます。

自治体によって異なりますが、課税明細書は納税通知書の前、もしくは同時に送られてくるものです。所有している物件がどのように課税され、税額がいくらなのか、物件ごとに書かれています。

自治体によって異なると、記事を書く度に注意書き程度に入れていますが、なぜかというと、導入しているシステムが異なるためです。同じ自治体もありますが、結構違います。システムが違えば出力される様式も違いますので、当然差異が出ます。お客さんによっては、自治体はどこも同じだと思われている方もいらっしゃるようですが、自動車メーカーの某T社と某M社が同じではないように、別の組織であるため細部は異なります。

ですので、ここでの課税明細書の説明は全ての自治体のものに適用できるかはわかりません。

課税明細書は、土地だと課税地目(よく聞かれますが登記地目とは異なります)、課税地積、評価額、課税標準額、税額、何らかの特例の有無が表示されています。

課税地目は1月1日時点を基準に利用状況から認定します。住宅を建てると土地に対して住宅用地の特例が適用されるので、税金が安くなりますが、基準日に建物が完成し、課税されていなければいけません。節税目的で家を建てるのはあまり得策ではないのでお勧めしません。

ちなみに、住宅用地の特例ですが、申請をしないと適用されないので、店舗だったものを買って、リフォームして住宅とした場合は、きちんと申告しましょう。裁判を起こしても負けることが多いです。

課税地積は、台帳(登記の)主義ですので、登記地積と同じはずです。異なる時は市が地積更正の入力を漏らしたか、一部公衆用道路で非課税になっているか、あたりが怪しいですね。登記地積ですが、明治期からずっと測量していない場合、現況とかなり異なることがあります。よくあるのは過少申告なので、運が悪いと課税地積が増えます。この前あったものだと、200平米以上増えたものがありましたね、確か。

ちなみに、これもよくある問い合わせですが、測量してみたら地積がだいぶ減ったので、今まで余分に払った税金を還付してもらえないかと言われることがあります。これについては、おそらくどの自治体も対応してくれないと思われます。登記は申請主義なので、所有者が動かなければ変わりません。数多ある土地全ての地積が正しいかチェックしようとすれば、それだけ専門の部署を作っても間に合うかわかりません。ですので、課税地積があまりにも現況と違うと感じたら、一度測量するか、大まかであればメジャーを使っても計算できるので、やってみた方がいいかもしれません。

これまで述べませんでしたが、登記をすると法務局から市に対して、変更内容の通知が出されます。法律上は、変更があってから10日以内に通知となっていますが、努力規定らしく、こちらから法務局に受け取りに出向くことが一般的みたいですね。これが、オンラインで確認できるととてもいいんですけど、どうにかなりませんかね…

 

家の敷地なのに住宅用地の特例が効いていないとか、畑にしているのに課税地目が違うとか、課税明細書の内容に疑問がある場合は、一度市の税務課(固定資産税担当)に電話してみてください。個人情報保護の観点から、電話問い合わせでは回答できない部分もあるかもしれないですが、課税明細書か納税通知書に義務者番号、通知書番号が記載されていると思います。それを伝えると本人確認の代わりとして扱うことも多いですので、電話する前に番号を確認しておくといいかと思います。

毎年航空写真を撮っていれば、現在に近い状況がわかりますが、そこまでの予算がない自治体も多くあるので、場合によっては後日現場を確認してから回答となることもあるかと思います。なにぶん現場次第なので、すぐに答えが出てこなくても怒らないでいただけたらと思います…適当なことは言えないですからね…