yoshisato17470615のブログ

日常に感じたこと、また使ってみて良かった商品の紹介をします。

相続未登記と死亡者課税

不動産の価値が地方を主として下がり続けているのが昨今の状況でありますが、おそらくそれにより派生した問題があります。

それが相続未登記と死亡者課税です。

相続未登記は読んで字の通り相続の登記がなされていないことで、地方では良く見られます。特に農地や山林が多いです。死亡者課税は相続未登記により発生する問題で、死亡した人に対し課税はできません。そうすると法定相続人を納税義務者として賦課し直す必要が出てきます。

固定資産税の担当であるため、年間何件かは処理するのですが、法定相続人が多数に及ぶことも少なくありません。そうなると、納税義務者である法定相続人に手紙を送った際になかなかの反響があります。複雑な案件ではかなり遠い血縁の方の法定相続人として課税することもあります。しばしば怒鳴られることもありますが、致し方ないことですので、割り切って考えるようになりました。課税庁として死亡者課税を把握していないのは確かに問題だと思いますが、なかなか全容を把握することは容易ではなく、また解消するにも相続人特定のための戸籍収集にはかなりの時間を要します。

課税額に対して年税額が些少である場合、調査費用を取り戻すのに何年もかかる可能性すらあります。公務員は最小限のコストで最大の効果を目指すべきであり、余計な出費は削るべきところです。死亡者課税は違法であり、解消すべきではあるのですが、戸籍収集に費やす時間、郵送請求にかかる郵送代などを考えるとどうなんだろうなあと思うこともあります。違法なものをそのままにはできないのできちんと処理はしますが…

相続人が多数の場合、相続放棄をしている人も中にはいるかもしれないので、手紙では相続放棄についても触れています。相続放棄はあくまで相続人個人の判断で行うべきもので、行政側は特に口出しすべきでないと考えますが、よくやるべきか聞かれます。相続放棄をした場合、納税義務者ではなくなることがメリットですが、最終的に遺産分割協議となった時に相続放棄の証明書を提供する必要が出てくるなど関わりを断ち切れるわけでもないので、なんとも言えないところなのかなと思いました。

今後相続未登記の不動産、それに伴い死亡者課税も段々と増加していくことが予想される中、末端の行政職員としては、相続登記の簡略化を望むばかりです。